「シェアハウス」や「レンタルスペース」ができる土地、できない土地
「用途地域」って何?
申請可能な地域と不可能な地域
昨日に引き続き、「大神麗子」さんの本からです。
「買わない不動産投資 ドル箱宿泊所」
著者 大神麗子
この本、テーマが「民泊」ですが、不動産運営についての注意点とか、経営の手法として取り入れたくなるようなこととかがたくさん書いてあって、ほんと役に立っています。
そこで、「あ~、ここ気をつけなくちゃ」と感じたのが、ここのページです。
「用途地域」について書かれたページです。
正直、ここを読むまで「用途地域」なんて、これまで考えたことがありませんでした。
なんなら、場所が確保できれば、どこでも、すぐにでもシェアスペースを始めてしまおうっていう勢いでしたので、本格的に物件をいじりだす前に知ることができて、ほんとよかったです。
簡単にいうと、「用途地域」によって、シェアハウスやレンタルスペースのできる場所とできない場所が決められています。
だから、高いローンを組んで土地と建物を所有したとしても、申請不可の場所に所有してしまうと、やりたい商売ができないことにもなりかねないのです。
ちなみに「用途地域」は全12種類。
「民泊」についていうと、そのうち申請できるのが6種類しかありません。
「じゃあ、私がやりたがっている長岡市内だと、どこでできるんだろう?」
「シェアハウスやレンタルスペースって、どの職種に分類されるの?」
など、ここで新たな疑問が。うむむ。。。
とりあえず明日、長岡市内の用途地域について調べてみることにします。
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